利用料金

長期入所

令和6年4月1日からの利用料金(日額)

ユニット型個室の利用料(1割負担)
介護度料金
要介護1672円
要介護2740円
要介護3815円
要介護4886円
要介護5955円
ユニット型個室の居住費と食費
段階居住費食費 
第1段階820円300円
第2段階820円390円
第3段階①1,310円650円
第3段階②1,310円1,300円
第4段階2,006円1,445円






※居住費・食費の金額は、紀南介護保険広域連合等の行政機関発行の認定証により決定 されます。

参考までに、介護度3で、世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の 合計が年間80万円以下の方の場合・・・1日の利用料823円+820円+390円=2,033円。 (国民年金収入のみの方は、ほぼこれにあたります) ただし、介護保険者(紀南介護保険広域連合等)発行の負担割合証に2割または3割負担とある 場合には、1割ではなく、2割または3割負担となります。 ※令和3年8月1日以降は、第4段階の食費が、日額1,445円になります。

一定の条件により、利用料に加算される費用

日額(円)説明
初期加算30 新規入所(入居)した場合(最大30日間)
療養食加算18
(6×3食)
 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合。
 (糖尿病食、腎臓病食、胃潰瘍食等)
 ★経口維持加算との同時算定可能
 ※平成30年度から1食ずつの算定に改定。
若年性認知症
入所者受入加算
120 医師の診断書により若年性認知症と診断されている場合
看取り介護加算72
144
680
1,280
 家族同意を得て、看取り介護を実施した場合、他界され
 た日以前31日以上45日以下については、1日につき72円
 他界された日以前4日以上30日以下については、1日につ
 き1144円。他界された日の前日及び前々日については、
 1日につき680円。他界された日については、1,280円。
安全衛生対策加算20 事故の発生又は再発を防止するための措置を講じている場合
 (入所時に1回のみ算定が可)

◎厚生労働省の科学的介護情報システム「LIFE」が始動後、利用料に加算される費用

日額(円)説明
科学的介護推進体制加算50 お客様ごとの心身の状況などの情報を厚生労働省にデータ
 を提出してフィードバックを受け、その結果を踏まえてケ
 ア内容の見直し等を行った場合
排泄支援加算10
15
20
 医師等の判断に基づき、排泄に介護を要する原因等
 について分析し、その分析結果を踏まえた支援計画の
 作成及び支援を行った場合に10円、排尿・排便のどち
 らか一方が改善又はおむつ使用ありから使用なしに改善
 した場合には15円、その両方が改善した場合には20円
褥瘡マネジメント加算Ⅰ3 褥瘡発生リスクをモニタリング指標を用いて、入所時に
 評価するとともに3か月に1回評価等を行った場合
 (加算ⅠとⅡの併算不可)
褥瘡マネジメント加算Ⅱ13 施設入所時の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがある
 とされた入所者について、褥瘡の発生がない場合
 (加算ⅠとⅡの併算不可)

その他の加算

日額(円)説明
日常生活継続
支援加算
46 算定前6月前又は12月前において、新規入所者の総数
 における要介護4又は5の者の割合が70%以上。又は
 日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合が65%以上。算定前
 3月間において、介護職員のうち介護福祉士が常勤換算
 12人以上
夜間勤務職員
配置加算
13 夜間時間帯において、月毎の1日平均夜勤職員数が、夜勤
 職員配置基準数に加えて常勤換算1人以上に相当する配置。
看護体制加算Ⅰ4 看護職員において常勤の看護師を1人以上配置。
看護体制加算Ⅱ8 看護職員配置基準数に加えて常勤換算1人以上の看護職員
 を配置し、行院等との連携により、24時間連絡体制を確保
介護職員処遇
改善加算Ⅰ
 1か月の利用料(1割負担)総額の8.3%
介護職員等特定
処遇改善加算Ⅰ
 1か月の利用料(1割負担)総額の2.7%
介護職員等
ベースアップ等
支援加算
 1か月の利用料(1割負担)総額の1.6%

入所(入居)後、外泊または入院した場合に、その期間中負担していただく費用

日額(円)説明
外泊・入院加算246 外泊・入院した翌日から6日間。但し、月末日が 加算対象となった場合には最大12日間。
 (例 9/24に入院すると、9/25~10/6の期間中加算)
 加算期間中に帰園されれば、帰園日の前日迄が対象。
居住費820~2,006 外泊・入院加算算定中の期間(6~12日間)の居住費。
 (日額の820~2,006というのは、第1段階~第4段階の額)
居住費2,006 外泊・入院加算算定期間終了後からの居住費。

実費負担となるもの

日額(円)説明
預り金管理代50 希望した場合、1日につき
理美容料実費 希望した場合
 〃 (パーマ)実費 希望した場合
電気器具使用費50 テレビ等の電気器具1日1点につき
特別な食事実費 希望した場合
日用品費実費 個人専用として使用するもの
教養娯楽費実費 個人専用の新聞、雑誌及び趣味に要するもの
 希望者を募り実施する旅行等
健康管理費実費 予防接種等を希望した場合
ケーブルテレビ端子使用料実費 テレビを持込される場合
その他実費 入居(入所)者が負担することが適当と認められる費用

その他注意すべき点

  1. 「利用料金」は、介護給付費体系の変更があった場合、変更となります。
  2. 高収入の方は、紀南介護保険広域連合等の行政機関発行の負担割合証により2割または3割負担になる場合があります。
  3. 「実費負担となるもの」は金額が変動することがあります。

短期入所生活介護

令和6年4月1日からの利用料金(日額)

多床室の利用料(1割負担)
介護度料金
要介護1603円
要介護2672円
要介護3745円
要介護4815円
要介護5884円
多床室の居住費と食費
段階居住費食費 
第1段階0円300円
第2段階370円390円
第3段階①370円1,000円
第3段階②1,310円1,300円
第4段階855円1,392円






※居住費と食費は、紀南介護保険広域連合等の行政機関発行の認定証により決定されます。 参考までに、介護度3で、世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額 の合計が年間80万円以下の方の場合・・・1日の利用料 724円+370円+390円=1,497円。 (国民年金収入のみの方は、ほぼこれにあたります) ただし、介護保険者(紀南介護保険広域連合等)発行の負担割合証に2割または3割負担とある 場合には、1割ではなく、2割または3割負担となります。

短期入所生活介護・特養空床

令和6年4月1日からの利用料金(日額)

ユニット型個室の利用料(1割負担)
介護度料金
要介護1704円
要介護2772円
要介護3847円
要介護4918円
要介護5987円
ユニット型個室の居住費と食費
段階居住費食費
第1段階820円300円
第2段階820円390円
第3段階①1,310円650円
第3段階②1,310円1,300円
第4段階2,006円1,392円






※食費は、朝食292円、昼食550円、夕食550円として計算しますので、上記の段階別日額に満たない場合は その金額となります。

◎利用開始から30日が経過し、1日のリセット日を挟み継続する場合、32日目から1日につき1割負担利用料が 30円減額となります。

◎高収入の方は、紀南介護保険広域連合等の行政機関発行の負担割合証により、2割又は3割負担となる場合が あります。

●居住費・食費の金額は、紀南介護保険広域連合等の行政機関発行の認定証により決定されます。

一定の条件により利用料に加算される費用

日額(円)説明
療養食加算24
(8×3食)
 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合。 (糖尿病食、腎臓病食、胃潰瘍食等)※平成30年度から1食ずつの算定に改定。
若年性認知症
利用者受入加算
120 医師により若年性認知症と診断されている場合。

その他の加算

区分支給限度額(単位)からは除外
日額(円)説明
送迎加算184 1回片道
サービス提供
体制強化加算
※18 介護職員のうち、介護福祉士が常勤換算で60%
 以上。
 ※区分支給限度額(単位)からは除外
夜間勤務職員
配置加算
13 夜間時間帯において、月毎の1日平均夜勤職員数が、夜勤
 職員配置基準数に加えて常勤換算1人以上に相当する配置。
看護体制加算Ⅰ4 看護職員において常勤の看護師を1人以上配置。
看護体制加算Ⅱ8 看護職員配置基準数に加えて常勤換算1人以上の看護職員
 を配置し、行院等との連携により、24時間連絡体制を確保
介護職員処遇
改善加算
 1か月の利用料総額の8.3%
 区分支給限度額(単位)からは除外
介護職員等特定
処遇改善加算
 1か月の利用料総額の2.7%
 区分支給限度額(単位)からは除外
介護職員等
ベースアップ等
支援加算
 1か月の利用料総額の1.6%

その他の加算

日額(円)説明
日常生活継続
支援加算
46 算定前6月前又は12月前において、新規入所者の総数
 における要介護4又は5の者の割合が70%以上。又は
 日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合が65%以上。算定前
 3月間において、介護職員のうち介護福祉士が常勤換算
 12人以上
介護職員処遇
改善加算Ⅰ
 1か月の利用料(1割負担)総額の8.3%
介護職員等特定
処遇改善加算Ⅰ
 1か月の利用料(1割負担)総額の2.7%
介護職員等
ベースアップ等
支援加算
 1か月の利用料(1割負担)総額の1.6%

実費負担となるもの

日額(円)説明
預り金管理代50 希望した場合、1日につき
理美容料実費 希望した場合
 〃 (パーマ)実費 希望した場合
電気器具使用費50 テレビ等の電気器具1日1点につき
特別な食事実費 希望した場合
日用品費実費 個人専用として使用するもの
教養娯楽費実費 個人専用の新聞、雑誌及び趣味に要するもの
 希望者を募り実施する旅行等
健康管理費実費 予防接種等を希望した場合
ケーブルテレビ端子使用料実費 テレビを持込される場合
その他実費 入居(入所)者が負担することが適当と認められる費用

その他注意すべき点

  1. 「利用料金」は、介護給付費体系の変更があった場合、変更となります。
  2. 高収入の方は、紀南介護保険広域連合等の行政機関発行の負担割合証により2割または3割負担になる場合があります。
  3. 「実費負担となるもの」は金額が変動することがあります。

利用可能な日数

介護度日数
要介護128日/月
要介護229日/月
要介護330日/月
要介護430日/月
要介護530日/月

利用可能な日数・特養空床

介護度日数
要介護123日/月
要介護224日/月
要介護330日/月
要介護430日/月
要介護530日/月

※上記の利用可能日数は、短期入所サービスを利用する場合に当てはまるものです。

※各種加算の増額や短期入所サービス以外のサービスを利用した場合、上記の日数を利用できないことがあります。

※介護度3から5については、計算上30日を超える日数の利用ができますが、連続30日 間を超えて介護報酬は算定できないという制限があるため、1ヶ月につき最大30日間しか利用できないことになります。但し、居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーが長期間の継続した利用について広域連合に届出を行っていれば、 リセット日を挟み、継続利用が 可能になる場合もあります。

※利用開始から30日が経過し、1日のリセット日を挟み継続する場合、32日目から1日につき1割負担利用料が、30円減額となります。

※1ヶ月の間に「1割負担利用料」と「30円減額後の1割負担利用料」が混在する場合は、上記の利用可能日数が変動します。

参考

介護度区分支給限度額
要介護116,765単位
要介護219,705単位
要介護327,048単位
要介護430,938単位
要介護536,217単位